労働基準監督署の調査資料によりますと、
脳梗塞になる前の4か月間の男性の時間外労働は、最大でも月96時間35分と100時間を下回っていました。
また、月の平均は75時間53分で、80時間を下回っています。過労死の認定基準である過労死ラインに達していない形ですが、なぜ過労死が認められたのでしょうか。
調査資料によりますと、男性は食品売り場の責任者として不規則な勤務が続いていて、深夜0時まで働いた次の日、朝6時台に出勤することもありました。
さらに勤務記録に残っていない
サービス残業もあったと見られています。
担当弁護士によりますと、警備会社の入退館記録から、男性は勤務を終えたとしてタイムカードを打刻したあとも仕事を続けていたと見られます。
脳梗塞になる前の1か月間では、タイムカードの勤務終了時間と店を出た退館時間の間に1日当たりの平均で2時間41分もの差があったということです。
さらに休みとされていた日にも、「仕事が終わらないのであすも仕事なんだ」と知人にメールを送っていました。このため過労死との関連性が高い、過重な業務があったと認定されたということです。
男性が働いていた店舗では、ほかの従業員もタイムカードを打刻する始業前から仕事を始めていたということで、担当弁護士は「
サービス残業が常態化していたと見られる」としています。