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株式会社心信サポート24 特殊詐欺被害が最悪ペース、福井 今年1~3月だけで7000万円

                

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本日も昨日に引続き、気になったニュースがありましたので少しご紹介させていただます!

 

 


特殊詐欺被害が最悪ペース、福井 今年1~3月だけで7000万円

(2017年4月19日午前7時00分)

拡大福井県内の男性に届いた架空請求詐欺とみられる不審なメール福井県内の男性に届いた架空請求詐欺とみられる不審なメール


 福井県警が1~3月に認知した特殊詐欺の被害額が7千万円を超え、前年同期に比べ5倍以上に増えている。年間で最も被害額が多かった2014年(2億8540万円)に匹敵するペースで、手口はオレオレ詐欺架空請求詐欺が突出。電子マネーカードを悪用した詐欺被害も増えている。県警は「人ごとと思わず危機意識を持って」と注意を呼び掛けている。

 県警によると、1~3月に認知した特殊詐欺被害額は、前年の1379万円を大きく上回る7099万円。このうちオレオレ詐欺は10件3862万円で、前年比7件3562万円増。架空請求詐欺は9件2652万円で、7件1822万円増えた。ギャンブル必勝情報の提供などを名目にした詐欺被害も1件534万円あった。

 4月に入ってからも、実在する息子の名前をかたって金が必要と泣きつくオレオレ詐欺2件1500万円、有料動画の閲覧歴や有料サイトの登録があると偽る架空請求詐欺2件416万円、医療費の還付金詐欺1件100万円などの被害が発生。架空請求詐欺の被害者はいずれもコンビニで電子マネーカードを購入し、番号を相手に教えていた。

 被害防止に向け県警は2月から、認知した特殊詐欺の被害額や手口を積極的に公表、注意喚起に努めている。登録した番号以外から電話が掛かってきた場合、会話の内容を自動録音すると相手に警告する通話録音装置を県内各署で無料貸し出しもしている。

 県警生活安全企画課の山本泰弘・犯罪抑止対策官は「自分はだまされないと思っている人ほど、いざ電話が掛かってくると信じてしまう。少しでも怪しいと思ったら、ためらわず電話を切ってほしい」と話している。


 福井新聞引用

 
 
 
 
 
 
 

株式会社心信サポート24 残業100時間未満でも過労死認定 サービス残業が決め手!

 

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本日はニュースをご紹介させていただいた後、
株式会社心信サポート24から注意業者をお伝えできればと思います!

 

残業100時間未満でも過労死認定 サービス残業が決め手

4月17日 18時54分

 

埼玉県のスーパーマーケットで働いていた男性社員が、月100時間などのいわゆる過労死ラインを下回る残業時間で、過労死と認定されていたことがわかりました。担当弁護士は、勤務時間以外に「サービス残業」があったことが認定の決め手になったとしています。

過労死が認められたのは、スーパー「いなげや」の埼玉県にある店舗で働いていて、平成26年6月、脳梗塞のため亡くなった当時42歳の男性社員で、17日、労災申請を担当した弁護士が記者会見しました。

弁護士によりますと、男性の時間外労働は、脳梗塞になる前の4か月間の平均で75時間余り、1か月最大では96時間余りで、月100時間などのいわゆる過労死ラインを下回っていました。しかし、入退館の記録や同僚の証言で勤務時間以外にもサービス残業をしていたと見られることから過労による労災と認められたということです。

弁護士は会見で、「罰則付きの時間外労働の上限規制が導入されても仕事の量が減らず、サービス残業が増えてしまうのでは問題だ。まずは労働時間の管理を徹底すべきだ」と訴えました。
そして、「かけがえのない命が奪われないよう、過労死は、私たち家族が最後であってほしい」という遺族のコメントを読み上げました。
いなげやは、首都圏に100店舗余りを展開していますが、別の店舗でも平成15年に当時27歳の男性社員が過労のため自殺しています。

いなげやは「当社の社員が過労死で労災認定を受けたのは事実ですが、内容を確認してから対応したい」とコメントしています。

過労死ラインとは

いわゆる過労死ラインは、過労死や過労自殺を認定する基準となっています。原因となった病気の発症から直近の1か月間に時間外労働がおおむね100時間を超えた場合や、2か月から6か月間のいずれかでおおむね月80時間を超えていた場合、労災が認められる可能性が高くなります。
政府が導入を目指す時間外労働の上限規制では、この過労死ラインを意識して、繁忙期であっても1か月の上限は100時間未満、2か月から6か月のいずれの期間でも平均で80時間以内とするよう、時間外労働を規制することにしています。

脳梗塞になる前の時間外労働は

労働基準監督署の調査資料によりますと、脳梗塞になる前の4か月間の男性の時間外労働は、最大でも月96時間35分と100時間を下回っていました。

また、月の平均は75時間53分で、80時間を下回っています。過労死の認定基準である過労死ラインに達していない形ですが、なぜ過労死が認められたのでしょうか。

調査資料によりますと、男性は食品売り場の責任者として不規則な勤務が続いていて、深夜0時まで働いた次の日、朝6時台に出勤することもありました。
さらに勤務記録に残っていないサービス残業もあったと見られています。
担当弁護士によりますと、警備会社の入退館記録から、男性は勤務を終えたとしてタイムカードを打刻したあとも仕事を続けていたと見られます。
脳梗塞になる前の1か月間では、タイムカードの勤務終了時間と店を出た退館時間の間に1日当たりの平均で2時間41分もの差があったということです。
さらに休みとされていた日にも、「仕事が終わらないのであすも仕事なんだ」と知人にメールを送っていました。このため過労死との関連性が高い、過重な業務があったと認定されたということです。
男性が働いていた店舗では、ほかの従業員もタイムカードを打刻する始業前から仕事を始めていたということで、担当弁護士は「サービス残業が常態化していたと見られる」としています。

専門家「注目すべき判断」

今回の過労死の認定について元労働基準監督官の北岡大介さんは、「記録に残されていなかったサービス残業を、行政がみずから労働時間として推認したというのは新しく、注目すべき判断だ」と話しています。

そのうえで、「これまで労働時間については、多くの企業で従業員任せにしているという面があったが、会社が労働時間の管理をして社員を適切に働かさなければならない」と指摘します。

さらに従業員の健康管理については「時間外労働の上限規制が特効薬になるわけではないので、上司が絶えず部下の健康状態を見守るなどの対応が必要だ」と話していました。
 
NHKNEWSWEB☜引用



いかがでしたでしょうか?
 
皆さん、今回のニュースに対してどう感じましたでしょうか?

難しい問題ですので、賛否両論いろんな意見が出ると思います。

個人的は、サービス残業という言葉がなくなりつつあることに寂しさを感じます。

仕事時間は自分自身で決めるものだと私は思います。

皆さんも無理せず自分のペースで仕事を頑張りましょう!!!

それでは、話の内容が変わりますが注意業者を紹介致します!

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